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総理大臣に提言「児童虐待を機器で検知」国でやってください 署名キャンペーンに賛同を!ロングバージョン

総理大臣に提言「児童虐待を機器で検知」国でやってください 署名キャンペーンに賛同を!

署名キャンペーンに賛同を!

署名キャンペーンに賛同を!署名サイトが、寄付を求めますが、その寄付金は署名サイトに入ります。私は寄付は受け付けていません。グッズ販売を行いますので、署名サイトで寄付してくださっても、私にお金が入るわけではありません。署名だけもお願いします。

「総理大臣へ提言 児童虐待を機器で検知!これができるシステムがあります。このシステムを国主導でやってください。児童虐待が分かるシステムで、虐待親から子供を守れるのは、あなたの賛同によってです」 https://chng.it/SG9KcXPpkd

#オヤセン #児童虐待

総理大臣に提言します。また、機器を製作できる企業はご連絡ください。一緒に提案しましょう

署名サイト「change.org」にキャンペーンを立ち上げました

署名キャンペーン change.orgに載せたもの

change.org

以下はhttps://chng.it/SG9KcXPpkd

本来は長いバージョンがありました。こちらのほうが詳しいです。企業・大学関係者の方はこちらを

署名キャンペーン ロングバージョン

得るかも知れない95%の特許料を入れてでも、死ぬまでに社会貢献をする!こういう男がいてもいいだろう

児童虐待を機器で検知!これができるシステムがあります。このシステムを国主導でやってください。
児童虐待が分かるシステムで、虐待親から子供を守れるのは、あなたの賛同によってなのです。

オヤセンの井上博喜と申します。
オヤセンとは「子供は親を選べない」のうちの「親(オヤ)」と「選ぶ(セン)」の一部を取って、オヤセンとしています。
子供は親を選べません。生まれ落ちて不幸な家だったら、大人なるまでは、不幸になってしまうでしょう。
今の日本に、それを救う方法は不完全なものしかありません。

毎日のように、子供が虐待され、死んでいくニュースを目の当たりにして、平気でいられるわけがありません。
「救える命はなかったのか?」メディアはそう言います。
そして私達もそうおもいます。でも、児相も、学校も、行政も遊んでいるわけではありません。
一部の不手際が重なって、こうなっていると思いたいです。

「もうおねがい、ゆるして、ゆるしてください おねがいします」
5歳の子供が言う言葉でしょうか?私は、この言葉を想像するだけで涙が出ます。

なぜこの企画を立てたのか?ちょうどそのニュースを観た頃、あるビジネスプランコンテストがありました。
第2回 i-Bankビジネスプランコンテスト「児童虐待を減らすための画期的なアイディア」です(優秀賞を受賞)
井上も子育てを立派にやったと胸は張れませんが、人の親です。
もともと改善改良が得意な企画屋でしたので、このコンテストを契機に児童虐待をなくすことはできないのか考えてみたのです。
また、地方の物作りの展示会のコーディネーターとして、NPOで活動もしており、技術については他の人にも聞けるし、素晴らしい機械を考えれば、賛同者も増えると思ったのです。

虐待を機器によって検知するシステム

虐待の情報の流れが悪い

まず、なぜ児童虐待が発覚しないのかを考えました。そこには、児相や行政に連絡がスムーズにいってないことがわかりました。
また、スムーズに行っても、そこには親権という壁がありました。
虐待と判断されるには、それなりの事実が必要だったのです。
それはそうです。折檻として殴ったとしても、それはしつけであるのか、暴力であるのかの見極めができないからです。
「叩いたのは間違いないがしつけで叩いた」といえば、これは微妙で、判断ができないのです。

虐待と判断される定義は「児童虐待の防止等に関する法律」に、4つ書かれていますが、どれも証明が難しいものなのです。
つまり証拠が必要で、怪我であれば、外傷は加害者がやったものだと判断されなければ、虐待の定義に合致するかどうかわかりません。
それを、あれこれ、どうこうとやっている間に悲惨な事件が起きるのです。
それなら、それをなくそう。機器でなんとかできないか?そう考えたのが井上の特許です。

特許については、下記のようなこともあるので、簡単に言うと、人は怖いと思ったら、ドキドキしたり汗が出たりします。それを検知します。
特許について一言言わせてください。

特許は発明。お金持ちになれると勘違いしている人は多いです。ところが特許になっても、まず企業は個人の特許は買いません。
また、黙って真似されます。さらに有望な特許であれば、その特許は特許ではないと文句をいうこともできるのです。
そうして、それに似せた特許を他社は出すこともできるのです。そして、利益を得ようとするのです。
この企画の特許は、得る特許料の95%を次に社会課題解決に使います。井上がこの機器で儲かることはありません。むしろ、3年間は赤字です。

さて、賞を取り、さらに多くの論文と文献を読み、更に改善改良をいたしました。理論上は、機械ができることはわかりました。
これができれば、子供の虐待がわかります。ですが、井上は個人です。これを企業に売り込んでも、特許でいったように、思うようにいくとは思えません。

そこで、日本で有名なビジネスプランコンテストに出して、賞を取れば、日本全国が注目し、作ってくれる企業が出てくると思ったのです。
また、省や、有名な団体が主催しているビジネスプランコンテストであれば、この社会貢献になるプランであれば、きっと何らかのアプローチがあると思いました。でも何もなかったのです。
理由がわからず、いろいろな人に聞いてみました。賞レースを経験した人から、「多分ですが、機械の場合、実際に作ること。そしてその裏付けとして、その機械のデータを、大学などの研究機関で調べてもらうことが必須である」と言われたのです。
ですが、個人です。機器を作ってもらうにも、メーカーのツテを知りません。読んだ論文の先生にもメールを送りましたが返事はありません。

後で聞いた話ですが、「メーカーは個人の発明は受け入れない。大学の先生も個人の話は聞かないのでは?」と言われました。
そこで行政にも、いろいろ当たりましたが、個別の企業(個人)に力は貸せないということでした。

この企画は、機器を、学校の健康診断に利用してもらうことで、子供全員が検診することになり、見逃しがなくなります。
アルコール検知のように法制化になっていると、非常時には、警察が介入することで、虐待による死亡事件になる前に対応が取れます。

また、機器で得たデータは蓄積され、児相や児童虐待等のマニュアルになったり、児童の発育の対応にも活用できるのです。
まさに、良い事づくし!の企画ですが、ここまでいくと個人やNPO、企業、地方自治体ではできません。国が主導でしないとできません!

特許で得た権利収入で社会貢献活動

また、児童虐待を機器で検知のシステムを①とすると、①で得た特許費用は、その後の、社会課題解決に使うようにしてます。
特許で得たお金は社会貢献活動と協力してくれる児童虐待防止の団体にも寄付します。

②被児童虐待児が抱えている課題 22歳以上の住む場の提供。特許で得た特許料で日本全国に彼らが住む施設を作る

③被児童虐待児が抱えている課題 22歳以上の職の斡旋によっての働く場の提供

施設にいる子供は、22歳以上になると施設を退所しないといけません。ですが、住む場所も働く場所も何もが初めての経験で、多くの被児童虐待児はうまく社会に溶け込むことができないとメディアで書かれておりました。そのため、離職率も70%と言われています。当然仕事辞めたら、住む場所はなくなります。少なくとも住む場所があれば、安心です。それが、②の考え方です。そうなれば、安心して、就職活動ができます。さらに、就職の斡旋ができればというのが③の考え方です

ここまで考えている企画です。この企画を埋もらせても良いのでしょうか?
国は井上の企画を実現させてください。皆さん、これを実現させるために、署名をください。これほど良い企画で、子供が助かる企画はありません。
署名が集まったら、総理、こども政策担当相に持っていき、みなさんの思いを伝えます。

オヤセン個人にお願いしたいこと

以下のことに賛同してください。

1.メーカーに機械を作るように促してください

2.大学の先生にも協力を促してください

3.アルコール検知のように法制化をしてください

4.主管は創設予定のこども庁が行って、データなどはデジタル庁が管理してください

5.日本がこの企画を成功させ、世界に発信してください

最後に。

菅田将暉と古川琴音の「虹」とMVを観たことがありますか?

虐待する親は、なんで、このMVの2人のように笑顔でいて、子供にやさしくなれないのでしょうか?

「もうおねがい、ゆるして、ゆるしてください おねがいします」という子供の言葉を聞いても普通でいられるのでしょうか?

児童虐待を無くしたい!絶対やる。みなさんの署名をお願いします。

SNSで拡散して オヤセン

法律の補足

児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待の定義)

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

生体反応→生理反応です。訂正します

-協力, 署名サイト・陳情

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